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医療費控除の申請はできますか?

インターネットを通じて確定申告書に記入すべき情報を送信することによって、わざわざ税務署まで行って書類を提出しなくても医療費控除の申請を完了することができます。 2019年度からはより簡単にスマートフォンからでも申請ができるようになりましたが、あらかじめ個人が特定できる「利用者識別番号」と「暗証番号」の2つを税務署に登録しておくことが必要になります。 この2つの番号を取得する手続きは 税務署 で行うことができます。 などが必要とされていますので、それぞれ準備しておきましょう。 医療費控除のために必要な書類は、従来よりも簡素化されており、病院や薬局などからの領収書を添付する必要はなくなりました。 その代わりとして「医療費控除の明細書」とよばれる一覧表を作成した上で提出することになっています。

医療費控除の明細書を作成できますか?

医療費控除の入力方法に応じて、下表のとおり「医療費控除の明細書」の作成可否などが異なります。 詳細については、それぞれの入力方法をご確認ください。 医療保険者から交付された「医療費通知データ」(xml形式)をお持ちの場合は、医療費通知データを読み込むことで、医療費を自動入力することができます。 この場合、医療費通知データを申告書とともにe-Taxで送信(提出)することになるため、医療費通知や領収書(医療費通知に記載されている医療費に関するもの)を保管する必要はありません。 医療費通知データにはない医療費については、領収書をもとに画面上で入力してください。 なお、医療費通知データとは異なり、画面上で入力した領収書については自宅等で5年間保管する必要があります。

医療費控除の明細書と医療費集計フォームの違いは何ですか?

※ 「医療費控除の明細書」は、入力内容に基づいて作成コーナーで自動的に作成され、申告書とともに印刷することができます。 「医療費集計フォーム」とは、支払った医療費を一定の表計算ソフト(エクセルなど)で入力・集計するためのフォーマットです。

セルフメディケーション税制による医療費控除額って何ですか?

実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の総額-保険金などで補てんされる金額-1万2千円=セルフメディケーション税制による医療費控除額 この情報により問題が解決しましたか? よくある質問で問題が解決しない場合は…

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